外国人が日本に滞在する場合には国民年金に加入が必要

日本に住む外国人には国民年金の加入義務があります。20歳以上60歳未満の人は加入しなければなりません。(厚生年金などに加入している方を除く)

25年以上の受給資格期間を満たせば老齢基礎年金が支給されます。

■国民年金を支払うことが困難な時の免除

経済的な理由などで国民年金保険料を支払うことが困難な時には、免除や猶予される場合があります。相談に行きましょう。役所の国民年金係(国保年金課とかそれらしい名前のところ)へ

■数年は日本に滞在して、その後は外国で暮らす場合

この場合は、どうすれば良いのかというと、「脱退一時金」の請求ができます。外国人(日本国籍を有しない方)は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

支払った国民年金のいくらかは返ってきます。役所へ転出届を出して、脱退一時金を請求します。

■社会保障協定

ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、(イタリア、インド)

これらの国、今後も協定を締結する国が増えてきますが、日本と相手国の「二重加入の防止」や「年金加入期間の通算」などで有効になる場合もあります。

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