ハーグ条約 国際結婚の夫婦間の子供の扱い

2014年4月1日に国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(条約実施法)が発効。

外務省のページへ
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/

ハーグ条約は

・片方の親に子を不法に日本に連れ去られた外国(条約加盟国)の親は、日本の外務省を通じて子の返還を求められる。

・日本の親が自主的に子を元の国に戻さない場合、外国の親は日本で返還を求める裁判を起こせる。

・1審は東京と大阪の2家裁で非公開で行われ、3審制。

・子を元の国に戻すと、子や日本の親が外国の親から暴力を振るわれる恐れがある場合などは、裁判所が返還を拒否できる。


ハーグ条約締結国には、政府内に「中央当局」を指定する義務があります。日本は外務省が中央当局を担います。

子の返還手続きは裁判所、元の居住国に安全に返還するための支援は外務省(中央当局)が行います。

と、難しい言葉が並んでしまったのですが、

両親がうまくいかなくなったときには、子供が長く住んでいた国で今後のことを決めましょう。勝手に子供を連れて行った場合には、ハーグ条約締結国は子供の返還に応じなければなりません。ということです。

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