在留カード 新しい在留管理制度

日本に中長期に滞在する外国人に在留カードが交付されます。これにより外国人登録制度は廃止されます。

今までは、役所で「外国人登録証明書」が発行されていましたが、これからは「在留カード」になります。在留カードは入国管理局で発行されます。

例えば、日本人の配偶者等の在留許可から永住者の在留許可になった場合、以前は永住者の滞在許可を入国管理局でもらった後に、役所へ外国人登録の変更に行かなければなりませんでした。それが同じ入国管理局で手続きが出来るようになります。

それ以外にも新しい在留管理制度はここが変っています。

■外国人にも住民票が作成されます。
 今住んでいる場所から別の市区町村に引っ越す場合には、転出届け、転入届けをします。在留カードの裏面に新住所を転入した役所で記入してもらいます。

■「日本人の配偶者等」の在留資格の在留期間が新設されます。3年、1年に加えて5年と6ヶ月が新設されます。(他の在留資格にも新設されます。)
 在留期間3年から5年になることは、嬉しいですが、反対に6ヶ月も新設されましたので、場合によっては6ヶ月ごとに在留更新手続きをしなければいけない場合も出てくることが予想されます。

■再入国許可の制度が変わります。
 日本を出てから1年以内に帰ってくる場合には、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。「みなし再入国許可」と言うようです。1年以上日本から出る場合には、再入国許可を受けなければなりません。

と言うような内容が、今回の新しい在留管理制度の内容です。

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では、どうすれば良いのでしょうか?こちらも参考に
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