結婚したから一緒に住めるとは限らない

結婚後には、その国に居るための在留許可が必要になります。(ビザをとって日本に来て、在留許可をもらう。ビザは外務省、在留許可は法務省。)

結婚したからといって、在留許可がでるとは限りません。きちんとした収入はあるのか、家族は、住むところは、などなど私生活の全てを入国管理局に書類として提出します。ここでOKになると在留許可がでます。

「日本人の配偶者等」という在留許可を取得します。

6か月、1年、3年、5年

のどれかの期間の在留許可になります。とここまでは日本の場合です。

では外国の場合は、それぞれの国によって必要書類が違ってきます。収入証明、住居証明、結婚証明、銀行口座証明、健康証明、などの書類を揃えて提出します。

相手国に住む場合には、その国のルールであなたが問題ないことを証明できると在留許可が出ると考えてください。

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