在留許可には更新が必要

日本人の配偶者等の在留許可には期限があります。引き続き日本に滞在するには、在留期間更新許可申請が必要になります。更新で許可されると、だんだんと長期の在留許可が出るようになります。

ゆくゆくは、「永住者」の在留資格を申請するとずっと日本にいることが出来るようになります。

日本人の配偶者等の在留資格がある場合、「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上本邦に在留していること」であれば日本人の配偶者等の在留資格3年又は5年で申請することが出来るようです。ようですというのは、当面、在留期間3年もガイドラインで取扱うこととすると書いてあります。

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