子供が生まれたら両方の国に「出生届」を出します。国によっては、生まれた所に出生届を出すことで国籍が取得できる場合もあります。
両方の国と生まれた場所の3つの国籍が取得できる場合もあります。
まずは、日本と相手国への出生届の提出方法です。
■日本で子供が生まれた場合
出生後14日以内に役所へ出生届を出します。
・出生届と出生証明書が一つになったものを病院よりもらいます。出生証明書には病院の医師が記入してあります。これに必要事項を記入して母子手帳と印鑑をもっていけば受理されます。
1.出生届
2.母子健康手帳
3.印鑑(必要個所に捺印してあれば使わない。一応持っていく事。)
4.国民年金手帳(該当者のみ)
・相手国への届出にはいろいろな方法があるので調べてください。
出生より何日以内の届け出が必要か事前に確認しておく方が良いです。出生届の記載事項証明を役所でもらい、これを翻訳してもらいます。
1. 出生届の記載事項証明書 1部
2. 〃 の翻訳書 1部
3. 結婚証明書のコピー 1部
等と他にも必要な書類があると思います。
■相手国で子供が生まれた場合
・相手国側の手続きで出生届を出します。
・これを日本側にも提出します。日本側は、出生より3ヶ月以内の届け出が必要です。出生届の用紙を日本大使館でもらいます。
1.出生届 2部
2.相手国の出生証明書
3. 〃 コピー 2部
4. 〃 翻訳書 2部
5.印鑑(必要個所に捺印してあれば使わない。)