結婚する場所と生活する場所を考える

国際結婚する場合には、このどれかに当てはまると思いますが、それぞれの場合で結婚してから一緒に住むまでの手続きのやり方が違います。

■外国で結婚して外国に住む場合

 相手の方が主導で手続きをします。

■外国で結婚して日本に住む場合

 相手の国で結婚の手続きをした後、日本側にも報告的に婚姻届を提出する必要があります。その後は、在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)の申請をして許可されれば相手が日本に来ることができます。

■日本で結婚して外国に住む場合

 婚姻要件具備証明書を大使館で発行してもらい婚姻届を提出します。その後は相手の国によります。

■日本で結婚して日本に住む場合

外国人と日本で結婚するには相手の方を日本に呼ぶためのビザが必要になります。ビザ免除の場合には、90日の滞在許可があります。

相手の方が来る前に、事前に婚姻届を用意し、在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)の申請のやり方を調べておく必要があります。必要書類を用意しておきます。

日本に相手の方が来たら大使館に行き「婚姻要件具備証明書」を発行してもらう。それと婚姻届を役所へ提出します。

役所で記載事項証明を発行してもらい、それと事前に準備した書類と一緒に在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)を入国管理局に申請します。

と簡単に書いているのですが、ここが結構大変です。難しいです。

日本での手続きは、国際結婚に詳しい行政書士にお願いするほうが、良いと思います。

相手を呼ぶ前から相談して、来たら直ぐに手続きを開始するようにしないと、相手が一旦帰国しなければならなくなったりします。

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